大学入学資格

※本用語の解説は1992年に作成されたものです。

入学資格とは,学校の種別ごとに当該学校に入学することのできる基本的な裏件として,主として学歴区分に基づいて定められている資格である。
大学(短期大学)の入学資格については,学校教育法第56条第1項で,①高等学校を卒業した者,②通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。),③監督庁(文部大臣)の定めるところにより,これと同等以上の学力があると認められる者,と定められている。
さらに,③については,学校教育法施行規則第69条に,(ア)外国において,学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部大臣の指定したもの,(イ)文部大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者(立教英国学院など9施設),(ウ)文部大臣の指定した者(国際バカロレア資格取得など),(エ)大学入学資格検定合格者,(オ)その大学において,相当の年令に達し,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者,が定められている。
なお,上記のうち団については,認定された大学のみ有効であり,それ以外の大学への入学は認められないことに注意する必要がある。
また,大学入学のーつの形態として,「編入学」があり,ーの大学の卒業者が他の大学の途中年次への入学と解されている。現在,短期大学の卒業者,高等専門学校の卒業者,旧国立養護教諭養成所の卒業者,旧国立工業教員養成所の卒業者が大学への編入学資格が認められている。